後見制度支援信託、こんな理由は許されるのか?
被後見人(私の弟)は重度の障害者で40年余りの間施設で暮らしています。月々の収支はおよそ収入10万円、支出7万円で、財産は1300万円あり、そのうち300万円は普通預金として施設に預けています。後見制度支援信託のために就いた後見人の弁護士が被後見人の財産状況を把握して出した結論は、「普通預金残高が概ね500万円程度になったときに信託を検討する」というものでした。5~6年で達すると言われました。その理由は、施設の課長が「病気になったら入院費用などですぐに高額の金銭を要するようになる。状態が悪くなれば1000万円くらい必要になることがある。」と言ったからだそうです。裁判所への報告書を見ると、確かにそのとおり書かれていてそれ以外の理由は書かれていませんでした。
しかし、このように弁護士が事実を確かめずに施設の一職員の話をそのまま利用して結論を出すことは、事実とは違う被後見人の生活状況や経済状況を裁判所に報告する可能性があります。(実際に後日120万円もあれば十分対応できることが判明しますが、弁護士に伝えても弁護士は考えを変えようとしませんでした。)
通常の裁判であれば、弁護士がこのようなことを言っても、検察官がいくらでも反論できますが、後見制度支援信託は裁判所は弁護士に信託の手続きを依頼する制度なので、他人が口出しできないし、裁判所は弁護士の報告を信じるしかありません。
このような後見制度支援信託において、弁護士が事実確認を怠り、被後見人の状況について施設の一職員の話だけで結論づけることは、後見人の職務をきちんと行ったと言えるのでしょうか。裁判所を騙しているような気がしてならないのですが、いかがでしょうか。偽証罪とか法定侮辱罪とか何か法に触れることはないのでしょうか。よろしくお願いします。
ID:9996 投稿日:2019/03/14 05:02:33 投稿:tanpaku