支払わなければならないのか?
電子書籍を執筆しているが、◎◎という会社からAという作品を出版してもらっていたが、B社から出版されているCという作品を模倣してしまい、◎◎を通して指摘された。そのため、Bの要望通り、Aを修正し、謝罪文を2018年4月に行ったが、途中担当者が退職するなどして、その後の経過がわからなくなった。そして2019年が明けたころ、◎◎から連絡があり、B社への謝罪文の書き直しを言い渡され、B社へ訪問しての謝罪をおこなった。しかし、その際、
・B社は原稿の修正後であれば、Aの配信はOKであることがわかり、かつ・◎◎の判断で作品Aを配信停止したこと、さらにそれ対する損害賠償の請求として、根拠のない金額(原稿料の全返還)をいってきていること
・◎◎の判断で、作品A以外の関係ない作品も配信停止し、同じくそれに対する損害請求として、根拠のない金額(原稿料の全返還)をいってきていることがわかった。
かつそれに対して、◎◎は契約書に記載の侵害等で、◎◎の弁護士に相談することもできるが、作品Aと他作品の原稿料で手打ちにしてあげているともいわれた。
この事例の場合、支払わなければならないのか?
仮に弁護士を立てて維持申し立てをしても、逆に支払金額は膨れ上がりますか?であれば◎◎の金額を受け入れようと考えております。
ID:9984 投稿日:2019/03/10 15:04:00 投稿:ゆい