植物採集、昆虫採集等の違法性
相談ではなく恐縮ですが、疑問に感じたため、質問させて下さい。
近年、山野草や山菜の無断採取が問題になっています。
個人所有の山や土地の場合は所有者の許可を必要とする事は理解できるのですが、公的な土地での採集の許可範囲が分かりません。
疑問1
稀少もしくは保護対象の採集が認められない事は分かりますが、その定義はどのようなものなのでしょうか。
疑問2
本来日本の土地は個人もしくは国の所有のどちらかに確実に当たり、ともに無断採集は極少量でも違法であるとの情報と、逆に山菜採りは日本の文化であるため、特定の公的な土地なら無断で採集しても問題ないとの情報を見かけるのですが、法律的にはどちらが正解なのでしょうか。
疑問3
疑問2で公的な土地であっても法律上、許可のない採取が一切許されない場合についてですが、例えば子供の自由研究の植物採集、昆虫採集も本来は許されない事だったのでしょうか。あくまでもこれは「学業」のため黙認されているだけで、趣味で行なった場合は違法になるとの理解で良いのでしょうか。
疑問4
疑問2で特定の土地ならば採集しても良い場合、具体的にはどのような土地なら許されるのでしょうか。
疑問5
疑問2で特定の土地では採集しても良い場合、採取量についての具体的な規定はあるのでしょうか。それともこの点は曖昧で、あくまでもその自然環境を破壊しない程度として文面では定められていないのでしょうか。
疑問6
最終対象が外来生物である場合も、無断採取は違法になるのでしょうか。
疑問7
疑問2でどちらとも定まっていない場合、所謂グレーゾーンである場合、どのような事がグレーから黒、になるのでしょうか。
やはり個人から公の範囲になった時、と考えて良いのでしょうか。
例えば以下のような場合が当てはまるのでしょうか。
*子供の自由研究や趣味も本来なら違法だが、黙認されている。しかし、これを販売目的で採取した場合、違法として問われる可能性がある。
*採取のみを趣味として行なっているぶんには良いが、それを試料として用いて研究し、その内容を発表した場合、違法として問われる可能性がある。
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
ID:9973 投稿日:2019/03/06 10:00:38 投稿:山