支払義務は
今年の1月に調停離婚が成立しました。
が、今日元夫からSMSで連絡があり、
以前住んでいた賃貸アパートの滞納家賃を残り半分支払って下さい。
という内容でした。
私の返事は、
調停中にお世話になっていた弁護士さんに言われていた通り、現在支払い能力がない事、請求するのであれば調停申立を(元夫に)してもらい調停の場を介して決めましょう。
という内容です。
上記に記載した通り、調停離婚が成立しており、調停調書の項目に滞納家賃についての内容は無し、滞納家賃に関する書類は元夫名義で連帯保証人は元義母、清算条項も記載されています。
調停離婚が成立していますので今更ではありますが、元夫と元義母に結婚前からあった借金を隠されていた事、元夫が隠れてギャンブルに使うために借金を更に増額させていた事が主に原因で離婚に至りました。
離婚前の別居中、婚姻費用として12万を毎月支払うと約束し、その内容と署名、拇印までしてある合意書を交わしたにも関わらず婚姻費用の振込はされませんでした。
そんな経緯があっての、調停申立をしてもらおう、それまではあえてこちらからいう必要はない、という弁護士さんの指示でした。
先程も記載した通り、調停調書に清算条項が載せられています。
私は家賃滞納分を支払わなくてはならないのでしょうか。
ID:9946 投稿日:2019/02/25 01:56:43 投稿:n
回答数 2件
n さん
ご回答ありがとうございます。
そう言って頂き安心しました。
ですが、調停時にお世話になっていた弁護士さんも呆れるほどの無知でどうしようもない相手なので、
・決まった養育費から差し引いて来る可能性
・養育費の支払いをすっぽかす可能性
が、もの凄くあります。
重ね重ね質問してしまい申し訳ないのですが、
養育費は子どもの為のものなので、相手方の勝手な判断で減額し入金等の行為は許されないですよね?
ご助言頂けると助かります。
ID:A20190226114740 投稿日:2019/02/26 11:47:40