清算条項
①【原告と被告との間には,本和解条項に定めるもののほか,何らの
債権債務がないことを相互に確認する】
と
②【本件に関し、本和解案に定めるほかは何らの債権債務関係がないことを相互に確認する】
の二つの清算条項の意味は全く違うと考えて良いでしょうか?
①だと和解以前の他のトラブルも全て含めて解決したという意味で
②は本件の和解だけ解決して、他にある債務はまだ解決してなく、主張できるように思います。
その考えで合っていますか?
ID:9935 投稿日:2019/02/19 16:50:25 投稿:くう☆