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遺言・相続

家賃収入

相続財産に、不動産があります。
その不動産の中に、被相続人が亡くなった時から、
家賃収入がありました。
その場合、家賃収入は相続財産に含まれる考えですか?
それとも財産とは別物の考えですか?
家賃を独り占めしている、相続人に家賃を請求したいです。

もう遺産分割は調停で終わっています。
なので今更、家賃を請求したら相手の弁護士にもう遺産分割の話は済んでいると弁護士に反論されたら困るので悩んでいます。

もし家賃収入が相続財産とは別物という考えなら、請求できるのではないかと考え中です。

ID:9924 投稿日:2019/02/16 15:47:16 投稿:そら☆

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず、相続発生後から遺産分割までの間の家賃については、遺産とは別個の債権になるので、各相続人がその相続分に応じて取得できます(最高裁平成17年9月8日判決)。

一方で、遺産分割成立後の家賃は、その不動産を相続した人のものになります。

調停条項を見ていないので何とも言えませんが、相続発生後から遺産分割までの間の家賃に関しては、法定相続分についてのみ請求できる可能性がありそうです。

ID:A20190219111422 投稿日:2019/02/19 11:14:22

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