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調停での和解

今回の調停では車の修理代事件とでした。
その調停の時に慰謝料についても私は主張しています。
最初の調停申し立ての時も、金額に慰謝料も書きました。
裁判官が作成した和解書には車の修理代事件としか書かれておらず
和解の清算条項に本件に関し,何らの債権債務関係も無いとかいてあります。

調停のなかで慰謝料については決着がついていませんが、そのことは全く和解に記載されておらず、漠然と車の修理代は〇〇万円と書かれているだけです。
この場合、調停の申し立てとの時に慰謝料も含めた計算書も提出しましたが、和解書に本件においてと書かれているので、車の修理代だけの和解書で慰謝料は解決していないと主張して、慰謝料の訴訟は起こせますか?
もう和解が清んでいると裁判は退けられますか?

ID:9923 投稿日:2019/02/15 11:11:46 投稿:犬☆

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>和解の清算条項に本件に関し,何らの債権債務関係も無いとかいてあります。

そうすると、新たに何か請求することはできません。

ID:A20190215123447 投稿日:2019/02/15 12:34:47

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