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労働関連

アルバイト 契約解除が可能か否か


当方22歳の学生(女)です。

本日、とある事務所の面接に行ったのですが
契約解除ができるか否か判断していただきたいです。

とある事務所とはキャンペーンガールやモデル、展示会イベント等のレースクイーンが所属するイベント系の事務所です。

タバコのプロモーションの求人を見て応募し、
本日面接だったのですが、話を聞くと
タバコのプロモーションの仕事は4月以降しか案件が無いためそれまでの繋ぎとして展示会や撮影会モデルの仕事はどうか?と提案されました。

私自身、タバコのプロモーションがやりたくて応募したので当初の予定とは異なりましたが承諾し、タバコ以外の仕事も引き受ける話になりました。
仕事自体はいくつもの案件が記載されたメールが定期的に会社から届き、その中から自分がやりたい仕事を選択するというシステムです。

30分程の面接と聞いていたのですぐ終わると思い込んでいましたが、考える間もないまま当日に契約書を書かされてサインしてしまいました。

契約内容は短い時間の中でザッと読んだのみでした。

その後、宣材写真(おそらくホームページに掲載するもの)を撮られ、連絡先を交換して面接は終了になりましたが、
よくよく考えたら
・タバコのプロモーションの仕事がすぐできないこと
・髪色のカラー制限が厳しいこと
・ネイルをしてはいけないこと
・体調不良で欠勤したらキャンセル料(1〜2万)を支払わなければならないこと

などが引っかかり契約を解除したいです。


この場合 契約解除したい旨を伝えれば円満に解除できますでしょうか?

契約書の契約解除の項目では下記が記載されています。

(契約解除)
甲および乙のいずれかが以下の一つに該当する時、当該当事者に対する相手側は当時該当者への催告なしに本契約を解除できるものとする。
なお、解除により損害を請求する権利は妨げられないものとする。

⑴社会的信用の失望をきたすような行為を行った場合
⑵乙が甲の業務に従事不能となった場合
⑶その他本契約の履行に支障をきたす行為を行った場合

(相互協議)
本契約の履行にあたっては甲および乙ともに信義に従い、誠実にこれを行うものとし、
本契約のいずれかの条項に疑義を生じたとき若しくは本契約書に記載のない事項が生じたときは
甲および乙は都度協議により円満にこれを解決する。



と記載されていました。請負契約書という名目の契約書でした。


解除の申し入れをして高額な損害賠償請求をされないか不安です。
ちなみに身分証やマイナンバーのコピーの提出を求められましたがまだ出していません。

よろしくお願いいたします。

ID:9920 投稿日:2019/02/13 22:52:17 投稿:まる

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>仕事自体はいくつもの案件が記載されたメールが定期的に会社から届き、その中から自分がやりたい仕事を選択するというシステムです。


ということであれば、特に会社があなたを契約で縛るメリットもないので、合意解除できそうに思います。契約書を見ていないので正確なことは言えませんが、違約金の条項がないなら高額な請求などもないと考えます。

ID:A20190215123740 投稿日:2019/02/15 12:37:40

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