不動産賃貸仲介会社の者です。
32㎡の1DKの物件にて、管理会社に子供を含め3人入居が可能かどうか質問し、子供可との回答をもらい、その時、入居希望者の面前にて管理会社に確認を取った。
その後、物件を内覧し、申込みに至った。
契約時、特約に子供不可との追記事項があり、契約が白紙となった。契約者は、こちらに非があるとし、また、管理会社は、子供可は一点張り。契約者は、住む所が無くなり家財も一旦預ける事となった。その費用が仲介に負担となった。仲介料も返金となった。契約者は、その時のことは覚えていないの一点張り。
募集図面には、子供不可との記載もなく、申込み時に注意喚起もなかった。この案件の場合、個人的に民事訴訟は起こせるのでしょうか?もし、起こせてなんかしらの賠償を負担させられるのか、知識のある方教えてください。
ID:9914 投稿日:2019/02/11 22:49:37 投稿:しみ