ガス漏れ警報器義務付け施設についいて
いつもお世話になっております。
私どもの業界では、液化石油ガス法によって規制があります。
その中の、液化石油ガス規則第86条にガス漏れ警報器義務付け施設があり、この施設又は構築物の燃焼器はガス漏れ警報器の検知区域に設置されている事となっています。
そこで、例を上げると、施設は料理飲食店で、上記のガス漏れ警報器義務付け施設に該当し、店舗と住居は同一建物内とした場合、店舗にはガス器具がなく、同一建物内の隣の部屋の住居台所にガス器具があり、そこにはガス漏れ警報器が設置してなかった場合は、ガス漏れ警報器の設置義務はあるのでしょうか。?
平たく申し上げると、液石法規則第86条のガス漏れ警報器義務付け施設とは、使い道など用途として判断するのか、一つの建物なら使い道関係なく同一として判断するのか、専門家のご指導を賜りたく宜しくお願い致します。
ID:9906 投稿日:2019/02/08 20:30:20 投稿:ガス屋さん