後見相当判断となった場合の成年後見制度適用について
身内が交通事故にあい、保険会社との交渉を弁護士さんにお願いしました(依頼人は本人)。その後の診断で結果は後見相当でした。その後、相手方保険会社が支払い額に対し訴訟を起こしてきたため、対応するには成年後見制度を申し立てて後見人を立てるしかないと言われましたが、その制度は使いたくなかったため、保険金は諦めるから裁判はやらないでと弁護士さんにお願いしました。
すると弁護士さんは「本人の戸籍を調べあげ、四親等の方々に総当たりででも後見制度の申し立てを依頼する。目の前に後見相当の人がいるのだからこれは弁護士の責務だ」と言われました。
質問1:上記は本当に「弁護士の責務」なのでしょうか? 成年後見制度はあくまで利用する必要のある人が利用するサービスだと思っていたのですが。
質問2:仮に遠い親戚が後見制度適用を申し立てたとして、家裁が近親者(二親等以内)の意向を確認しないまま(秘密裏に)適用開始を決めることがありますか?
質問3:事故が原因で後見相当判断になった前提での仕事だとすると、事故後に本人が依頼した弁護士さんとの契約も無効になりませんか?
長文で申し訳ありませんが何卒ご意見をお伺いしたくよろしくお願いします。
ID:9878 投稿日:2019/01/26 08:09:09 投稿:djdj9