不法行為に基づく損害賠償請求権
Aは貴金属の販売・加工業者Xから時価400万円相当のダイヤモンドの裸石を購入し、Xに ダイヤリングの加工を依頼した。XはAから請負った加工をBに下請けさせ、これをBに対し て送付した。加工を終えたBは、本件宝石をXのもとに宅配便を利用して送付するため、運 送人Yとの間で、自己を荷送人、Xを受取人とする運送契約を締結したが、運送品の種類 および価額を明告しなかった。XとBとの間では、互いに宝石を送付するにあたって宅配便 を利用し、Bが宝石をYの宅配便を利用して送付することをXはあらかじめ容認していた。本 件宝石はYによる過失のため運送途上で紛失したので、XはAに本件宝石の価額全額を賠 償した。Xは、Yに対し所有者AのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権を取得した として(民422条)、訴えを提起した。Xは請求を認められるか。
ID:9867 投稿日:2019/01/21 22:32:05 投稿:DJ