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報酬の一部を辞退するとは?

 後見制度支援信託で、諸事情により長期化した場合、月2万円程度の報酬が発生します。しかし弁護士は長引いたことによる報酬は辞退すると言っていました。このように弁護士が報酬の一部を辞退するという手続きはどのように行われるのか教えてください。次の2つが考えられると思いますが、いかがでしょうか。
1 弁護士が報酬付与の申立ての書類に報酬の一部を辞退することを記載し、裁判所がそれを考慮して一般的な金額(例えば20万円)に決定する。
2 弁護士が報酬付与の申立ての書類には報酬の一部を辞退することを記載せず、裁判所が決定した金額に関わらず、一般的な金額(例えば20万円)を受け取る。

ID:9863 投稿日:2019/01/19 04:33:19 投稿:tanpaku

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