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婚約破棄について

知り合ってから約9ヶ月で付き合い、2週間で結婚式場のブライダルフェアーに行き式場の予約をおこないました。そして付き合って1ヶ月で一方的に別れを告げられました。私の親には挨拶はしており、向こうの両親にも挨拶に行く予定となっておりました。
結婚式場の予約では手付金の10万は支払っており、
お互い結婚に向けて話し合っておりました。
この場合手付金の10万だけでも婚約破棄の慰謝料として請求する事は出来るでしょうか。

ID:9831 投稿日:2019/01/08 14:09:03 投稿:田んぼ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

自分なら10万円といわず、とりあえず相場(50~100万)程度で請求して、結論として10万になってもいいかな、という感じですね。どうせ先方で値切ってきますので。

ID:A20190111103105 投稿日:2019/01/11 10:31:05

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