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離婚問題

性交類似行為に当たるかどうか、有責配偶者認定ができるかどうか

夫が浮気をしており、相手の女性と車の中で以下の行為をしたことを認めました。
・キス(数回)
・夫が相手の女性の胸元に手をいれて触る(数回)
・夫が相手の女性の下着の中に手を入れて、女性の下半身を触る(3回)
性交はなく、相手の女性が夫の下半身に触ることもなかったそうです。
夫は離婚を希望しておりますが、私は離婚を回避したいです。

そこで、質問が3つございます。

1.上記の行為は、性交類似行為による不貞行為に当たりますか? 男性器への行為でなくても認められるでしょうか?
2.相手の女性に慰謝料請求の訴訟を提起した場合、勝訴できるでしょうか? もし勝訴できる場合、慰謝料額はどの程度認められるでしょうか?
3.夫から離婚訴訟を提起された場合、夫を有責配偶者と認定してもらい、離婚を回避することができるでしょうか?

ID:9820 投稿日:2019/01/01 23:59:52 投稿:cacao

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