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遺言・相続

バツイチ同士の再婚の相続権について

二人の娘をもつひとり親家庭です。
この度、再婚が決まりまして、
相手方にも、元奥様の元に二人のお子様がいます。
もしもの時の相続について、教えてください。

質問1
養子縁組以外の方法で
私の娘達2人が彼からの相続権?を得る方法はあるのか、あるならどう言った方法か。

質問2
相手方にお子様二人のばあい、
2人のお子様の相続権は合わせて何割になるのか。

質問3
再婚相手になる私の相続権は何割になるのか。


大変無知なため、
簡単な文面でのご回答を頂けるとさいわいです。

わかりにくい文になってしまいましたが、
ご回答のほう、よろしくお願いします。

ID:9802 投稿日:2018/12/25 14:04:35 投稿:ちぃ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

Q1 結婚相手に遺言を書いてもらう方法があります。
Q2・3 あなたの子どもを結婚相手の養子にしないで、結婚相手が遺言も一切作成しないということを前提にすれば、あなたが5割、結婚相手の子どもさん2.5割ずつ(計5割)です。

ID:A20181226143018 投稿日:2018/12/26 14:30:18

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