賃貸契約トラブルにまつわる損害賠償請求
Aは知人のBに頼まれてテナントの賃貸契約者となりました
(Bは商業利用する目的でテナントを使用し、Aは、テナントを一切使用していません)
後にテナントはAに許可を取らずにC(法人)が利用をし始め、Cは賃料の支払が滞らせて強制的に退去となりました。
後に、管理会社Dから、Aに対して未払い賃料の支払を求める訴訟があり、裁判所は
Aに対してDの請求を全て認める判決を出しました。
AはDからの請求を支払うことができず、自身が所有する不動産物件を差押されられました。
Aは差押を解除するために、Dからの請求額(賃料の未納分 + 差押に伴う費用)をDに対して支払しました。
Bに名義を貸すことにより損失を被ったAは、
BまたはCに対して訴えを起こして損害賠償を請求して支払ってもらうことは可能でしょうか?
また、その損害賠償の金額はAがDに対して支払いした全額が請求可能でしょうか?
お忙しいところお手数をおかけいたしますが宜しくお願いします。
ID:9794 投稿日:2018/12/22 11:53:42 投稿:a