建築確認の無効を主張できるか
私とA氏が共有で1/2づつ所有している土地の土地があります。(地番1)
A氏が自宅を建てているAが単独で所有している所有権の土地があります。(地番2)
A氏が単独で所有している「地番2」の土地は建築基準法の道路に接道しておらす、「地番2」の隣の「地番1」が建築基準法の道路に接道しています。
A氏は私に承諾を得ることなく、「地番2」と「地番1」を敷地として、自宅を建替える建築確認を取得しました。
「地番1」上には建物は建ててず、単に通路として利用するだけの、利用方法です。
役所の建築課は、土地の所有権が単独か共有かということは関係なく、また今回の場合は共有の所有者である私の承諾を得ているかどうかということには関係なく、申請された内容が建築基準法に適合しているかどうかだけの判断で建築確認をおろしました。
A氏は自宅を建替える権利の利益を享受しました。
私も「地番1」と隣接した土地「地番3」を持っています。
「地番3」は単独で建築基準法の道路に接道しているので現時点で今すぐ困ることはありませんが、仮に私が先に「地番1」と「地番3」を敷地として建物の建築確認を取得したならば、すでに「地番1」を建物の敷地として使用された土地になり、A氏はあとからは建築確認が取得できなかったはずです。(役所の建築家課はも同様の見解です)
A氏は「地番1」に自転車を駐輪する等、好き勝手に使っています。
A氏が、私の承諾なく「地番1」を敷地として建築確認を取得したことは、私の権利を無断で侵害したことになるのではないかと考えます。
私はA氏が取得した建築確認の無効を訴えることは可能でしょうか。
ID:9761 投稿日:2018/12/07 11:23:40 投稿:YT