1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 死後3年経過後の相続放棄
遺言・相続

死後3年経過後の相続放棄

祖父は姪の連帯保証人になっていました。
姪は破産し、祖父に債務請求がきました。
しかし、支払わず、10年経過。

弁護士に相談したところ、
債務請求元が保証協会(国の機関)のため、
時効はないと説明されたそうです。

その後、父が、そのまま相続しました。
祖父の連帯保証人の債務は
そのまま支払っていません。

その後
父が死亡し、母が相続しまた。

私は相続放棄しなかったので、
法定相続人として1/2の責任があることをしりました。しかし借金の存在についてはつい先日、知りました。わたしはもし、この事実を知っていたので、あれば相続放棄したかったです。

1.父の死後3年経過しましたが、いまから子の私が相続放棄することは可能でしょうか。

2.借金は時効でしょうか?

ID:9741 投稿日:2018/12/03 08:30:00 投稿:まゆか

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング