精神的に受けたストレスに対しての損害賠償について
9月に 新車を購入して、1年で車をぶつけられました。私どもの方には何の落ち度もありませんでしたが、保険会社同士の話し合いでは、8・2で私どもの車両保険での支払いとなりました。相手側は自分の非を認めてますが、何の謝罪もありません。事故後 私どもの方で警察に連絡をとったり レッカー車の手配・代車の手配などをして、当日は夕方まで手続にかかりとても疲れて帰宅しました。
また、修理の間の2週間 代車(レンタカー)を乗る際も 乗り慣れない車に乗ることによるストレスを感じながら過ごし、あげくに私どもの車両保険を使うはめに。。。保険会社同士の結果はあくまでも車の修理に関しての結果であり、精神的に受けてストレスに対しては 相手側に損害賠償請求は出来ないものでしょうか?
ID:9723 投稿日:2018/11/28 13:01:05 投稿:ぺこちゃん