新たに発生する遅延損害金の支払い義務について
債権者a、債務者b、保証人c,dとし遅延損害金ありの消費貸借契約を結びました。
履行期になってもbが支払わず、c,dに請求しましたが、cしか払いませんでした。
cが支払ったのは自己の負担部分である元本の二分の一と、既に発生した遅延損害金の二分の一です。cの負担部分は二分の一なので貸金の元本部分が満足することはなく、ある一定の期間が経過すればまた新たに遅延損害金が発生します。
そしてc自身、更にお金を払って元本を満足させることができるだけのお金はありません。
447条によれば、保証人は違約金も支払う義務があるとされていますが、cはbかdが残りの二分の一の主たる債務を履行するまで、新たに発生し続ける遅延損害金についてもその二分の一について、支払い続ける義務を負うのですか?
ID:9687 投稿日:2018/11/15 22:56:20 投稿:タクミ