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偽名交際について

婚カツ中の29歳女です。
間有料結婚情報サービスに登録し、お会いした方と3ヶ月間お付き合いをしていました。
デート7回目でお相手が会社、名前を偽っていたことが発覚致しました。相手はそれを認めています。
これ以上お付き合いする気はありません。
ただ、発覚する日には既に私の家を知られてしまい、体の関係ももってしまっていました。
周囲とも相談し、家を引っ越そうと思います。
こういった偽称は詐欺にあたりますでしょうか。
早めに気づいたものの、思わせぶりな発言が多く悪意があったことは確かです。
的外れな質問でしたらお恥ずかしいのですが、ご回答をお願いします。

ID:9642 投稿日:2018/11/05 09:38:49 投稿:ARIKA

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>こういった偽称は詐欺にあたりますでしょうか。

あたりません。人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為が詐欺ですので。

また、他に何か請求できるかというと本件では難しいと思います。

ID:A20181106151912 投稿日:2018/11/06 15:19:12

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