クリーニングでシミが→「クリーニング事故賠償基準」以外で弁償させる方法はないですか?
カーテンのクリーニングトラブです。
レースのカーテンをクリーニング(クリーニング業者は大手のチェーン店です。)に出したら、うっすらといろいろな個所に色がついて帰ってきました。
その時ほかの商品にも同じような「シミ」はあったのですが、クレームで再度対応をしてもらい「ある程度」はとれました。しかしこのカーテンだけはだめで、結局「クリーニング事故賠償基準」に従って弁償という話になりました。
原因は「不明」といわれました。その原因としては「私の品にファブリーズのような何かがついていてそれが反応した」「いっしょに洗濯した他の人の品にファブリーウのようなものがついいてそれが移り反応した」など考えられるが、わからないということです。一応「出す前はなかったものが、出した後につた」という点では、了解されています。
「クリーニング事故賠償基準」、の賠償では、とんでもなく安い賠償の金額で、同じような商品は再購入できません。この基準には全く納得できません。
カーテンは、13年程度使っているレース(レーヨンのシーツの薄手のような)のオーダーカーテンで、2枚(190×200、90×200)。値段は購入時は2枚で5万円程度で、有名な織物メーカーの「それなり」の商品です。一人暮らしのおじさんで、誰が見てもまだまだ利用はできる、誰が見ても古さは感じない、きわめて良好な状態の商品です。今、その商品はクリーニング店にあります。
そこで、
1、私は、クリーニング事故賠償基準」に従う以外に方法はないのでしょうか?
同じ商品を再購入できるように賠償させる方法はないでしょうか?
2 「賠償」を受けた場合、その「カーテン」は私の手元には帰ってこないようですが、カーテンも返却させることはできないのでしょうか?
ID:9614 投稿日:2018/10/27 20:11:04 投稿:K