弁護士の発言「あなたは警察の捜査の対象になっている」
状況および文脈から、万引きというレベルではない、「かなり重大な犯罪の嫌疑(殺人、強要、脅迫等々)がかけられている」との発言があったと解釈できると思います。
質問:名誉棄損で訴えを起こすべきか検討しております。費用対効果は度外視しており、少額の慰謝料に加え、このような発言を撤回させ、できれば謝罪させることが主要な目的であると考えています。
(状況)
現在、遺留分に関する調停が進行中です。なお、私は自筆遺言書に基づく受遺者という立場になります。交渉段階から含めて、相手方弁護士(法定相続人の弁護士)より、「故人の死については現在も警察による捜査が継続中である」、また「捜査の対象は私である」との発言がありました。実際には書面によります(以下参照)。
なお、故人はおよそ1年半前に亡くなりました。当時、警察から事情を聞かれましたが、担当の刑事さんから、「事件性はないようですので、これ以上のお話を伺いに来るようなことはないと思います」と言っていただいており、実際にそれ以降、警察からの連絡等は一切ない状況です。
以下、時系列でまとめました。
2017年2月 故人が死亡
2017年3月 私に対する事情聴取がありました
2018年5月 遺留分に関する合意書(ドラフト)に関するファックス(調停前)における発言。
「警察の捜査が継続している状況を勘案し、第7条の清算条項の後ろに、次の但し書きを挿入してください」。「但し、民法第965条・第891条に定める事項に該当する事実が判明したときはこの限りではない」(←原文です)
2018年7月 調停の申し立て(以下、抜粋)に記載の内容
「先日来、相手方は被相続人の死亡に関し、警察から事情を聴取されている」←先日来とある時点でこれは明らかな嘘と言えます。
「申立人らは、被相続人の死亡に関して、警察が相手方を捜査対象としていることを考慮し、清算条項に・・・」
以上、何卒よろしくお願いいたします。
ID:9574 投稿日:2018/10/15 16:05:17 投稿:BNHA4135