親の借金は子どもに行く?
こんにちは。
以前、父が会社をやっており倒産した際の借金があります。
母が保証人になっているので現在は母に保証協会から督促が来ている状態ですが高齢で無職の為払えていない状態です。
会社が倒産したのはもう20年以上前です。
父と母は倒産後離婚しています。
父と母が亡くなった後の借金がどこへ行くのか不安になり、無料の弁護士相談所へ先日行ったのですが、父と母が死亡後は子どもへ、子どもが遺産相続放棄すれば父や母の兄弟へ、兄弟が遺産相続放棄すれば兄弟の子どもへ借金が行きそこで相続放棄して消滅するとのことでした。
親族みんなに迷惑がかかると言うことです。
万が一父と母よりも私たち姉妹が先に死亡した場合は、孫(私たち姉妹の子ども)へ行くとのことでとても不安に思っています。
母には財産はほとんどありませんので自己破産してしまった方が相続放棄の煩わしさはなくなるとのことで、母は自己破産してもいいとのことでした。
遠方に暮らす父にその旨を伝えたのですが、自己破産はしたくないと。
父曰く、借金は少しずつだが現在払い続けているから心配ないとのことでしたが父が亡くなるまでに払いきれるとは思いません。
父は、登記上は今も会社は存在していると言います。
会社で借りたお金なのでお父さんとお母さんが保証人になっていること。
だから子供が連帯保証人になっていなければ返済義務はないと言っています。
本当にそうなのでしょうか?
父と母が死亡後、会社の借金はどこへ行くのでしょうか?
万が一子どもや親族へ借金が行く場合、本人が自己破産したくないと言っているので今のうちに親族へ現状を説明しておく必要があると思っているので会社の借金がどこへ行くのかハッキリさせたいと思っています。
よろしくお願いします。
ID:9553 投稿日:2018/10/10 09:18:13 投稿:ななしさん