介護保険の福祉用具の例外給付についての情報開示
介護保険には、認定基準によって、福祉用具を貸与されない人がいます。
この貸与されない人でも、ある条件の人は、貸与を認める『例外給付』規定が、厚生省から出ています。殆どの市町村は、ホームページ等で開示していますが、我が市町村は、一律に誤解無く、ご案内する事が困難なため、として、情報開示していません。この例外規定は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が適切な手順により、その状態や必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントの元で、、市に申請する事に成っております。ケアマネジャーには、周知されており、問題ないと思いますと、市は言ってますが、『情報開示』の面から問題ないのでしょうか
ID:9520 投稿日:2018/10/02 02:49:25 投稿:pasokiti