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遺言・相続

遺産分割協議をしていない相続について、今から行うことができるか?


 平成17年に実家の父が亡くなりました。
その時にきちんと遺産分割協議などは行わず、実家の母が公正証書を作ってありその通りにするから、と言い
20万円ほど現金をもらい、そのままでした。
当時、定年退職したばかりの父の退職金が1000万円ほど、自宅土地建物、預貯金(詳しくは不明ですが2000万以上はあると思います)です。
 公正証書で財産はすべて配偶者に渡す、とあっても私が遺留分を請求することは可能でしょうか?
 平成17年当時、母、長女(私本人)、長男、次女(私の妹、平成25年に亡くなりました)が相続人だと思います。次女は、未婚子どもはおりません。


 私の弟は大学卒業まで学費生活費を親に出してもらい(1000万円ほど)、住宅取得時に1000万円ほど贈与してもらっています。(贈与の申告はしていません)
 私は女なので大学には行かせない、と父に言われたため高卒です。住宅取得もしていないため、弟だけが2000万円ほど親から援助してもらっていると思います。
 この件は、実家の母が亡くなったときに、弟がすでに2000万円贈与を受けていると、考慮されるものなのでしょうか?それとも、今現在、何らかの形で請求できるものでしょうか?

 実家の父が亡くなったときは、私は結婚しておりましたので、相続する気持ではなかったのですが、現在、離婚して、こどもの大学進学が目前のため、困っており、このようなことを考えるに至りました。

ご回答をお待ちしております。

ID:9504 投稿日:2018/09/27 06:54:59 投稿:しなもん

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