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損害賠償

後見人の利益相反

後見人が自分が理事長を務める法人等(例えば病院)に被後見人の口座から多額(数千万円)の寄付をしました。後見人は法人(例えば病院)に後日、被後見人が入所する可能性が有る との言い分ですが、実現はしていません。このような場合、利益相反とはならないものでしょうか?

ID:9495 投稿日:2018/09/25 14:52:46 投稿:チューイサニン

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