自筆の遺言書
自分が亡くなった時、全ての財産を妻に相続させたく
もし、その時すでに妻が先に亡くなっていた場合は、
妻側の甥(義姉は他界し、その息子)に全てを遺贈したいと考えています。
法定相続人は、親兄弟が他界していて甥・姪が3人いますが、
疎遠になっているので、相続させるつもりはありません。
金額的に、公正証書遺言を作るほどでもないので、
自筆の遺言書を作ろうと考えているのですが、
具体的な財産の内容ではなく
「妻に、全ての財産を相続させる。」という大雑把なものでも有効でしょうか?
またその文末に、「妻が亡くなっている場合は
○○(妻側の甥)へ全て遺贈する。」の一文を追加しても大丈夫でしょうか?
それとも妻が亡くなった時点で、
甥に遺贈する遺言書を書き直さなくてはならないですか?
ID:9462 投稿日:2018/09/21 00:21:46 投稿:なおたろう