相続放棄について
こんにちは
下記、よろしくお願いします。
ABCDの4人がいます。例えば A=母 B=Aの息子 C=Aの姉 D=私(Aの養女)Bには妻も子もいません。またAには夫もB,D以外の子もいません。
今回Bが亡くなりました。財産がAに引き継がれます。もしAが相続放棄をしたらBの財産はDに引き継がれますか?それともCですか(または国でしょうか?)
よろしくご回答をお願い致します。
ID:9403 投稿日:2018/09/10 10:14:52 投稿:チューイサニン
回答数 1件
Aが相続放棄をしたら、次はDが相続をすることになります。直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続するわけですが、Bの直系尊属であるAが放棄すると、Bの兄弟姉妹(実の兄弟姉妹ではありませんが、Aと養子縁組をしている以上、法律上は兄弟姉妹です)たるあなたがBを相続することになります。
なお、Cは関係がありません。
ID:A20180911135412 投稿日:2018/09/11 13:54:12