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台風被害

台風で家屋の一部が隣の家を破損してしまいました。
修繕の義務があるのでしょうか?

ID:9387 投稿日:2018/09/05 23:50:16 投稿:かしま

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

台風ならば不可抗力なので、原則として損害賠償等の責任は負いません。

もっとも、あなたのほうで家屋の管理等に問題があった場合には、責任を負う場合もあります。

ID:A20180906102348 投稿日:2018/09/06 10:23:48

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