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借地借家問題

修繕義務について

私の実家なのですが、賃貸の1戸建てに曽祖父の代から100年程住んでおります。土地と建物で借主が違い、毎月15日に建物主に支払い→建物主から土地主に土地代を支払い…の流れになってます。
本題ですが、今回の台風で屋根が剥がれました。
今まで数十年、天災も含めて家の修繕費を隣人達が建物主に請求しに行っても拒否されており、それどころか怒号まで立てられて帰されている人もいます。それを踏まえてうちも天災で被害があっても今まで直せるところは自分達で直してきましたが、今回は身内が応急処置として残っている屋根(トタン)を飛ばないよう釘を打ってくれたものの、もう手に負えない、木も腐っててお金もかかるし、建物主に請求しろと言うので、今回は建物主に修繕してもらおうと思っていますが、建物主に修繕義務はありますでしょうか。
交渉は今住んでいる私の母が行くことになっているのですが、相手が怒号を持ってうまく丸め込まないか不安です。
※家賃は滞納はしてません。気になるのは古くからの賃貸契約で「契約書がない」事と、家賃料の手帳は建物主が好意で保管して下さっており、私どもの「手元に家賃手帳が無いこと」です。言えば返してくれると思います。
いつもは家賃(現金)を持っていき、先方がその場で帳面をつけてくれているそうです。

長々と申し訳ございません。
先方に強く言っていけるのか、また、修繕を拒否された場合に取れる行動(裁判等)をご教示いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。

ID:9384 投稿日:2018/09/04 23:29:35 投稿:りな

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>建物主に修繕義務はありますでしょうか。

あります(民法606条)。

>修繕を拒否された場合に取れる行動(裁判等)

調停でも訴訟でもできますが、本件は(これからもお世話になるであろうことを考えると)調停を申し立てるほうがいいように思います。書き込みを読む限り、いきなり訴訟を提起すると家主が意固地になり、余計に時間がかかりそうな感じです。今後住みにくくなるといったリスクもあります。調停で第三者を挟んだ話し合いの場を作るということでどうでしょうか。

ID:A20180905183529 投稿日:2018/09/05 18:35:29

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