介護職員の有給休暇取得と処遇改善給付金
私は介護職員として働いており、毎月処遇改善給付金を給与と一緒にもらっています。
介護職員ですので、お盆や正月もなしで、普通に当然の様に働いております。夏休みや冬休みもない為、通常の公休以外に休みを取得するとなると有給休暇取得以外に方法がありません。
介護職員の処遇改善を目的とした国の施策であるはずの処遇改善給付金が、有給休暇取得よって減額されるのは違法ではないのでしょうか?有給休暇取得は労働基準法で認められている制度なのに、きちんと支給されずに減額されるのはおかしいと思います。
法的にはどうなのか?教えて下さい。
回答お待ちしております。宜しく御願い致します。
ID:9366 投稿日:2018/08/28 16:12:43 投稿:バナナ