交通事故の刑事裁判(被害者通知制度)について
詳細は省きますが、約1年前にお子さんを事故で亡くされた方の話しです。
検察庁で100万以下の罰金で略式裁判と言われ、納得がいかず、後日署名を集め、弁護士からの意見書+両親の心情手紙を検察庁に提出しましたが、やはり同じ結果と言われ、どうしても納得できないと検察庁に伝えたところ、上申書を裁判所に出す案を言われたそうです。
調書などを検察庁から裁判所に送ったタイミングで上申書を提出すると、弁護士とは話していたようで、裁判所に送ったという通知がきたら連絡下さいと言われていたので、上申書を準備して待っていました。
そして数日前に通知が来たので弁護士に連絡したら、それはもう刑が確定したって通知だと言われたそうです。
なぜこんなことになったのか、通知を送ると言った検察官がウソをついたのか、弁護士の確認不足なのか、どう解釈すればいいのでしょうか?このような事は弁護士さんの世界では良くあることなのでしょうか?
ID:9360 投稿日:2018/08/27 13:15:34 投稿:匿名希望