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慰謝料請求について

夫が不倫、調査会社の証拠はあります。

不倫相手は
今後会えば慰謝料を支払う内容の誓約書にサインしています。

再度会っていた事が分かったので
不倫相手に慰謝料請求すると
会っていたのは認め謝罪の回答だったが
最終的に慰謝料請求は無視されました。

相手に支払い能力がない場合、裁判をしても慰謝料は少額でしょうか??
弁護士に依頼し裁判する方が慰謝料より費用が高くなる可能性はありますか?

主人と離婚するかは悩み中です。

ID:9352 投稿日:2018/08/24 18:31:44 投稿:うめさん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

本当に相手に支払い能力がないということならば、判決で慰謝料請求が認められても絵に描いた餅になる恐れがあるので、低額で和解せざるを得ないということは考えられます。

>弁護士に依頼し裁判する方が慰謝料より費用が高くなる可能性はありますか?

事案の詳細を伺わないと何ともいえないところなので、まずはお近くの弁護士にご相談ください。

ID:A20180826152403 投稿日:2018/08/26 15:24:03

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