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刑事事件

横領、着服

小さな会社の代表です。
会計、経理を任せていた人物(仮にA)に横領、着服をされ、借入金の支払いや、従業員の社会保険料の支払いが困難になっております。
横領着服が、発覚したのは、従業員への給与の未払い発覚からでした。
それからイロイロ調査をしたところ、税理士の方にお願いしていた、会計資料が過去直近一年の物がない。
税理士事務所からの解答では、領収証などの支出と、残資産が余りにも違いすぎるので取り扱い不可とのこと(その旨の連絡はAに連絡済み)。
取引先への入金が三ヶ月以上も延滞。
社会保険料の未払い。
社内金庫内の現金の差異。
架空領収証。
など、多数あり、従業員や取引先業者への聞き込みでも、Aが着服していたという証言を得ております。(Aは同時に決裁権等担当していましたので、打ち明けることができなかったみたいです)
私自身は、破産でもなんでも覚悟はできておりますが、従業員への未払いの給与、保険料だけでもなんとかしてやりたいと思っています。
やはり警察に届けるべきなのでしょうか?

ID:9341 投稿日:2018/08/22 00:12:38 投稿:ミサウ

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