債務引受は特別受益になるか
祖父の相続での税金対策の為、兄は祖父の養子となりました。そして、祖父が建築した賃貸マンションを父と共有で兄は相続しました。建築時の債務も相続しています。
遺産分割完了後、2年後に債権者である銀行と合意ができ兄の債務を父が引受ました。
父が亡くなり、兄は共有賃貸マンションの収益を受け取っていないと多額の寄与分を主張しています。
債務引受を受けながら、寄与分主張は成立するのでしょうか?
逆に債務引受は特別受益といえませんか?
債務引受による贈与の認識がないと主張すれば特別受益にならないのでしょうか?
現状では賃貸マンションの債務は残っていますが、兄は債務なしで賃貸マンションの持分があり、収入をえています。
債務引受は登記事項証明書の抵当に記載がありました。
ID:9307 投稿日:2018/08/07 00:46:52 投稿:えむ