覚醒剤取締法違反で執行猶予期間中の覚醒剤所持について。裁判までにできることを教えてください。
去年7月、旦那が大麻 覚醒剤取締法違反で懲役2年、執行猶予4年の判決を受けていました。
そして先月、6月に家宅捜査が入り、すぐに本人が覚醒剤約0.1グラムを出し、現在一時保釈中で8月1日に裁判を控えています。
今回は所持のみで、尿検査などからも体から覚醒剤は検出されませんでした。
自分で買ったものの、私の監視の目や、もうダメだと本人の中で葛藤があり、使用するまでは至らなかったそうです。
そこで質問です
1.覚醒剤の例をネットなどで調べていても実刑は免れないとは思ってるのですが、おおよそどのくらいの刑が予想されますでしょうか。
2、一部執行猶予を求めたいのですが、可能性はどのくらいでしょうか
3.裁判まであと半月ほどしかありませんが、少しでも刑を軽くするためには、どのようなことがあるでしょうか。
週明け、専門の病院、ダルクなどの施設に行きます。
又、裁判までにNPO法人などのボランティアがあれば参加もしたいと思っています。
他にできることがあれば、何でもしたいと思っています。本人も同じ気持ちです。
調べた中で、嘆願書や、しょく罪寄付の制度もあることも知りました。
どうか、些細なことでもいいので、教えていただけないでしょうか。
現在3歳半の娘と、一歳半の娘がいます。
どうか、1日でも早く帰ってこれるよう、そして定期的な治療を受けさせたいです。
裁判まで全力を尽くしたいと思っています。
どうかよろしくお願い致します。
ID:9250 投稿日:2018/07/15 19:18:19 投稿:kako