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刑事事件

業務妨害の対象が漠然としている時の違法性

業務妨害について質問です。
威力業務妨害、偽計業務妨害共に言葉による威力や偽計であった時、その対象が特定しきれない漠然とした対象であった時刑事で違法性はあるんでしょうか?
例えば「〇〇駅で✖✖(威力を示す)する」とネットで書き込んだ時、〇〇駅がそれを警戒して警備員を増やしたりして逮捕された事案はあります。
しかし、「駅で✖✖(威力を示す)する」とネットに書き込んだ時、〇〇駅が「自分の駅かもしれない」と言う理由で仮に警備員を増やしたとしても威力業務妨害は成立するのでしょうか?
バタフライ効果のような結果として業務に支障がでたら犯罪なんでしょうか?

ID:9237 投稿日:2018/07/12 17:54:49 投稿:あーちゃん

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