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企業法務

関連取引解約における相手方破産

掲題についての質問です。
A企業はb企業に自社の技術を譲渡しました。
そしてb企業はこの技術で製品を製造して全てをA企業に販売する旨の契約を結びました(即ち、製品は全てA企業にしか販売できない)。
その後、A企業は、b企業との本契約を解除しました。
これにより、b企業は破産し、b企業の労働問題(労働紛争など)でA企業に責任を負うよう要求してきました。
この場合、A企業は責任を負う必要があるでしょうか。
契約書では、「解約する場合、事前に通知すれば解約可能」との約定があります。また、事前通知もしています。
契約上はA企業に違約事項はありません。
契約上は違約している点はないと思われますが、法律上、この場合における相手方労働者保護責任に関する法律などはあるでしょうか。よろしくお願いします。

ID:922 投稿日:2013/05/20 投稿:ホジュン

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一般回答

弁護士 匿名 さん

契約書に特段の記載がないのであれば、いわゆる製造物供給契約と考えられますので、A社がB社の社員の雇用を保証するなどの法的責任はないものといえます。
ただ、解除の時期や解除時の具体的なB社の状況、A社との関係によっては、たとえ事前通知解除だとしても、A社がB社に対して損害賠償責任を負う可能性はゼロではありません。もっとも、この請求は高度に専門的な判断が求められるものですから、相手が弁護士に頼んできっちり請求して来ない以上は、応じる必要はないものと考えます。

ID:A20140224125736 投稿日:2013/05/21 12:57:36

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