このような未来における自分の生存を守る為に殺そうとして殺人未遂をした犯罪はどう裁かれますか?
暴力団組長から何らかの恨みを買ったが、組長はとりあえずそれについては先延ばしの問題として触れることなく、海外に数年滞在することとなりました。
組長が留守をしている間に、その暴力団組員の一人に、自分が暴力団組長の妻や愛人と不倫をしまくり女共々実は組長より自分に夢中で更に子供を孕ませた決定的な証拠を握られてしまいました。
もしもこれが今自分を恨んでる組長に知られれば、間違いなく自分は殺されるだろう。そして、案の定、その組員は組長にそのことを報告しようと電話しているところでした。とっさに自分は、連絡されてそれを聞いた組長が帰ってきたら命がないと思い、その組員を殺害目的で持っていたナイフで2~3回後ろから刺しました。
動かなくなったので、殺してしまったと思い、怖くなって逃げましたが、しかし、結局その組員は一命をとりとめました。この場合、どのような罪になりますか?正当防衛などが適用されて、情状酌量の余地があるとみなされて、罪が軽減されることはありますか?
ID:9192 投稿日:2018/06/28 20:48:33 投稿:羽尻