虚偽申告 虚偽告訴
昔の交際相手と
人間関係のトラブルがこじれ
相手(男性)が警察に行き私(女性)をストーカーとして被害届を出そうとしました
警察は、内容がストーカーには当たらず、
被害届の要件を満たしておらず、出すことさえできないと言います
また、先方に非があることから先方に謝罪をするように促しました
警察の担当者の主観では、痴話喧嘩だと言われました
警察が内容的にストーカではないという判断をしているということは、
相手が行なったこの被害届を出す行為は、虚偽申告に当たりませんか
ストーカではない私を犯罪者に仕立て上げたということになります
警察への申告内容も、自分にだけ都合のいいことを並べていたようです
非常に腹立たしい行為です
こちらから、被害届や、告訴状を出すことは可能でしょうか
相手に自分の行動の身勝手さや異常さやをしっかり自覚させたいです
ID:9184 投稿日:2018/06/25 02:03:03 投稿:らっき