水商売での損害賠償請求?
スナックのようなところでバイトをしていました。知識が足らず、同じようなバーで掛け持ちをしていたのですが、業界タブーと知りそのスナックのほうを辞めました。
その少し前にスナックですこし仲良くなったお客様と店の外でたまたま会い連絡先を交換しました。スナックのほうから最初の説明で「基本的には女の子を守りたいから、お店でNGと言ってokです。したかったらしてください。」という風に言われていたので、店の外だしいいかなと思って交換しました。
その後スナックでのお客様にバーで働いてると言ったら来てくださって、その後もスナックもバーも来てくれました。
スナックを辞めてバーのみにした後、スナックから「禁止されている連絡先交換および客引きが発覚したのでこのまま続けるようなら損害賠償請求する」という旨のお手紙が届きました。
スナックの方はお店が出来てから日が浅く、就業規則が入った当初はあまり決まっていなかったようです。働いてから半月後くらいに書かせられた契約書には連絡先の交換はNG、客引き行為は解雇と書いてありました。しかし、その行為を見つけたら解雇とはあったのですが損害賠償を請求…とまでは書いてない上、すでに辞めた身ですのでどう対処したらいいか分かりません。
そのお客様の連絡先は、訳を言って着信拒否のようにさせてもらったのですが
そのお客様が私と連絡ついてなくてもバーに来ていたとしても、訴えられたりする可能性はあるのでしょうか。また、そんな事例はありえることなのでしょうか。
浅はかな質問とは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
ID:9140 投稿日:2018/06/05 22:28:37 投稿:あ