損害賠償で抵当不動産を差し押さえる場合
加害者に対して損害賠償をする場合に、相手がすぐには払えず土地や家を差し押さえて回収しようとしても、その不動産に抵当権が設定されていたら、その売却代金はまず抵当権者に支払われ残りを貰うという形になるでしょうか?
損害賠償請求権はどこまで保証されますか?
ID:9098 投稿日:2018/05/24 18:18:03 投稿:はなお
加害者に対して損害賠償をする場合に、相手がすぐには払えず土地や家を差し押さえて回収しようとしても、その不動産に抵当権が設定されていたら、その売却代金はまず抵当権者に支払われ残りを貰うという形になるでしょうか?
損害賠償請求権はどこまで保証されますか?
ID:9098 投稿日:2018/05/24 18:18:03 投稿:はなお