離婚合意書について
夫の弁護士が作成した協議離婚の合意書にサイン、弁護士事務所に提出せぬまま夫の元にもどりましたが、やはり離婚しようと思います。手元にある合意書は有効でしょうか?夫の元に帰り2ヶ月たちました。
夫は、慰謝料の額を変更してやると脅してきます。
ID:9093 投稿日:2018/05/22 12:11:14 投稿:金魚
回答数 1件
民法754条に、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。」と規定されていますので、一旦元に戻って旦那さんから取り消しを主張されてしまうと、なかったことになってしまいますね。
今、旦那さんはそこまで分からずに慰謝料額の変更を言ってきていると思いますが、旦那さんが弁護士に相談するとその辺のアドバイスはされてしまうでしょうから、どうしても旦那さんが離婚に応じないなら合意書の内容はなかったものと考えて調停の申立てをするしかないと思います。
ID:A20180525170348 投稿日:2018/05/25 17:03:48