釣り銭が多かった場合の対応
釣り銭を多く受け取ってしまった場合、かつその場ではなく自宅などで気づいてしまった場合、そのままにしてしまったら占有離脱物横領罪に問われてしまいます。しかし、その返還の際に多額の交通費や郵送費がかかってしまう場合に交番に届けてしまうのはどうでしょうか。それに関して質問がいくつかあります。
①お金を使用していない場合でも罪に問われるのでしょうか?
②もし可能な場合のその後の動きはどうなるのでしょうか?
ID:9070 投稿日:2018/05/14 15:49:37 投稿:コマさん