氏の変更
私は、三人の子の母です。八年前に離婚をしました。
上から、15歳男、12歳女、6歳男の子が居ます。
一番下の子は、結婚いていた時の子供ではありません。
父親も、違います。事情があり、父親に認知しかしてもらっていません。
最近、父母がとても老いてしまい心配です。
この機に、一番下の子と私だけ、旧姓に戻れないでしょうか?
裁判所にTELしたら、出来ないと言われました。
何か、方法はないのでしょうか?
宜しく、お願い致します。
ID:9050 投稿日:2018/05/08 15:49:46 投稿:rei
回答数 1件
まちりんこ さん
最近、
氏の変更を千葉家庭裁判所で申し立てました。
可能でした。
姉と一緒に住んでいて、息子と私だけ鈴木では不便だ。
旧姓に戻したい。
昔、この姓だったという戸籍を市区町村の担当の家庭裁判所持参して事情を説明して
氏の変更許可の申し立てを…
一人で出来ました。
費用は戸籍を取る時の手数料。800円
確定した書類などを郵送する切手
(1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
氏の変更の理由を証する資料
a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に,婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍,改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。
b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に,婚姻中の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。
c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に,その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。
同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」と変更されることにより,自分の氏も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され,日付,署名,押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
要は戸籍。全部です。
漏れが無いようにあなた様の戸籍。親の戸籍。全部。
詳しくは家庭裁判所に電話して聞いてみたら
即手続きができます。審判の為に家庭裁判所に行く事は一度でした。
ID:A20180510083709 投稿日:2018/05/10 08:37:09