業務中に警察官が警察官である事を偽る行為
大阪で客引きしてる知人が捕まりました。
私服警官を飲み屋に案内してしまった為です。
知人は話してる途中で違和感を感じ警察ですか?
と質問したら違うと言った為お店に案内したら捕まったそうです。
その知人がなぜ警察官にそのそうなことを聞いたかというと別の客引きが以前捕まった時に警察ですか?と質問し違うと答え警察であることを偽られたとして弁護士を通して指摘し罰金も払わされることなく
すぐに釈放された為です。
変装しているとはいえ業務中に警察である事を偽るのは許されるのでしょうか?
おとり捜査に当たる気もしますが
もし許されない場合それを指摘すれば逮捕されても釈放されるものなのでしょうか?
ID:9030 投稿日:2018/04/28 21:45:36 投稿:佐藤