父親の子供に対する養育、看護義務の放棄
この春から別れた元旦那長女の生活面及び学費全般を負担するという約束の元、同居を始めました。
ところが入学式1週間前くらいに突然払えないし、一緒に住む女性が出来たので一旦は家に来てもらうがすぐ出てほしいと一方的な話しに。
こちらは長男の学費、生活の全般を見てるので不可能、アパート代を相手が全額出すか女と同居しかない。で通しております。
最近になり深夜度々訪問してくる女が娘の物を隠すなど嫌がらせをし、また夜中2時、3時までつづく話し声や風呂場の騒音で不眠症になり過呼吸を発生するまでに。
私と女のやり取りに疲れた元夫は学費も出すしアパートも⚫円までなら出す。と言い始めたようですが、とても暮らせる額ではないし、今後も学費のことも二転三転考えられる。
この取り決めは口頭で書面などは無いため差押えまでは出来ない。
但し本取り決めの代わりに養育費はストップしている。
今回この元夫を未成年の養育、看護の放棄、及び精神科苦痛を与えたとして告訴しようと思います。家庭問題は必ず調停してからと聞きましたが精神的苦痛という線でいきなり告訴は不可能ですか?
最終的には相手会社にも報告し、取り決めを守るなら告訴をは取り下げるという運びにしたいと思います。
ID:9018 投稿日:2018/04/19 17:33:29 投稿:みやん