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建築・不動産

駐車場貸主の責任

月極駐車場の貸主です。
ある借主が駐車スペース外に無断駐車している別の車に対して、迷惑駐車の張り紙をガムテープ留めし、事後連絡してきました。
迷惑駐車の持主から器物破損などの訴えがあった場合、当方に賠償責任が生じるのでしょうか?

ID:9007 投稿日:2018/04/15 10:30:48 投稿:おろおろ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>迷惑駐車の持主から器物破損などの訴えがあった場合、当方に賠償責任が生じるのでしょうか? 張り紙をして、そのことで自動車に損害が生じた場合、賠償責任を負うのはあくまでも張り紙をした人物です。

ID:A20180417140847 投稿日:2018/04/17 14:08:47

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